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【凡例】島名は、原則として国土地理院「地理院地図」に準拠しました。地図中、赤字の島名表記は「有人島」、藍字は「おもな無人島・その他の島」を示しています。

基本情報

島名 【凡例】島名は、原則として国土地理院「地理院地図」に準拠しました。地図中、赤字の島名表記は「有人島」、藍字は「おもな無人島・その他の島」を示しています。
よみかた 【凡例】原則として、国土地理院「地理院地図」、国土地理院・海上保安庁海洋情報部「地名集日本」などに準拠しました。一部は地元で慣用的に使用されているよみかたを採用した島もあります。
都道府県名【凡例】島が所属する都道府県。複数にまたがる場合は併記しています。
市区町村名【凡例】島が所属する市区町村。複数にまたがる場合は併記しています。所属未定の場合は表記していません。
面積(k㎡)【凡例】国土地理院『令和2年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日現在)』などにもとづく数値としました。
人口【凡例】『2020年国勢調査(確定値)』を掲載しました。ただし、同調査の値が不明なものについて、住民基本台帳人口を掲載した島もあります。
プロフィール【凡例】自然・文化、生活など島の簡単なプロフィール
法律名【凡例】離島振興関係法の対象区分を表しています。
・離島振興法:同法「離島振興対策実施地域」に指定されている有人離島
・奄美群島振興開発特別措置法:同法対象有人離島
・小笠原諸島振興開発特別措置法:同法対象有人離島
・沖縄振興特別措置法:同法指定有人離島
・有人国境離島法(有人国境離島地域):同法「有人国境離島地域」に定められている有人離島
・有人国境離島法(特定有人国境離島地域):同法「有人国境離島地域」のうち「特定有人国境離島地域」に定められている有人離島
指定地域名【凡例】上記各法律に対応する指定地域名を記載。
・離島振興法:国土交通省「離島振興対策実施地域一覧」に基づく地域名
・奄美群島振興開発特別措置法:同法に基づく地域名
・小笠原諸島振興開発特別措置法:同法に基づく地域名
・沖縄振興特別措置法:沖縄振興計画に基づく圏域名
・有人国境離島法(有人国境離島地域):国の基本方針に明記された地域名
・有人国境離島法(特定有人国境離島地域):同法に明記された地域名

詳細情報 ※情報が無い場合もございます。

詳細情報【凡例】

・本データベースの掲載島は、原則として新版『日本の島ガイド SHIMADAS(シマダス)』(2019年、公益財団法人日本離島センター発行)の収録基準に準拠しています。日本に存在する島(いわゆる「本土」に該当する北海道・本州・四国・九州・沖縄本島の5島を除く)の中から、下記の基準で選定した島を掲載しました。本土と架橋された島、湖沼中にある島を含みます。

掲載している島
 ①2020年10月1日現在の国勢調査、2023年8月31日現在の住民基本台帳いずれで住民の居住が確認された島(「有人島」)
 ②国勢調査や住民基本台帳では住民の居住が確認できないが、時間的・季節的・中長期的な滞在が見られる島、日本の自然や歴史、文化を語る上で大切と思われる無人島(「おもな無人島・その他の島」)

掲載していない島
 ①埋め立てなどによって本土と完全に陸続きになった島(例外として香川県沙弥島・瀬居島、長崎県香焼島などは掲載しました)
 ②人工島(例外として千葉県第一海堡・第二海堡、東京都第六台場などは掲載しました)
 ③河川の中にある島(例外として島根県塩楯島などは掲載しました)
 ④その他の無人島
 なお、低潮高地(干潮時には水面上にあるが満潮時には水中に没するもの。干出岩。隠顕岩)や暗礁(干潮時にも水面下にある岩礁。暗岩)は掲載していませんが、例外として沖縄県八重干瀬などは掲載しました。

関連情報 ※情報が無い場合もございます。

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